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迫りくるインボイス制度にあなたはどう対応しますか~インボイスその1

インボイス制度とは

インボイス制度とはなんぞやをかんたんに説明してみます。

代金に消費税を乗せるとき。お客さまとやり取りする請求書に、
「わたしは、消費税を丸もらいっ放しではありません。 ちゃんと国に消費税を申告していますよ。」と証明する番号を載せるしくみができました。

これを「インボイス(インボイス制度)」といいます。

準備はすでに始まっています

本当のスタートは来年2023年10月からですが、すでに番号をとる受付は始まっています。

登録番号を取るのはかんたんです。税務署に、番号を取るための書類を出すだけです。書く内容もかんたんです。

しかし、消費税を申告していますか???

丸もらいっ放しではないですか???

消費税を申告しているなら、いますぐインボイス番号を取って、請求書に載せましょう。きっとお客さまへのイメージがよくなります。

あなたのお客さまが、一個人さんなら、インボイスではなくても、一応やりとりできます。

しかしお客さまのなかに事業者さんがいた場合。

インボイス請求書でないと、その事業者さんは消費税の計算で損をしてしまいます。

ですので、いまのうちからインボイス番号を取っておくよう求める事業者さんも出はじめています。

お客さまからいただく売上金には、消費税を乗せている。
でも、国に消費税を申告していない。

これではインボイス番号を取れません。よって、インボイス請求書をつくれません。

「消費税に名を借りた値づけ」を続けていたら、来年、痛い目にあいますよ。

対策の選択肢は3つ

たとえば、「本体5万円+消費税5千円=5万5千円」としていたものをどうするか。

選択肢はつぎの3つ。

1、消費税を申告するなら、いままでどおり

2、本体価格のみで請求書をだす

3、これをきっかけに値づけを考えなおす

わたしは、3をおすすめしています。

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