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税理士コラム

ふるさと納税

住民税をどこに払うか

本来、住民税は1月1日に住んでいる自治体に払いますが、
別の自治体に「ふるさと納税という寄付」をすれば、年2000円を超えた分のほぼ全額が減税されます。

これによって実質、その寄付をした自治体に住民税の一部を分けて払ったことになります。

ふるさと納税は自治体にとっては収入ですので、ふるさと納税を集めるために返礼品を用意しているケースがほとんどです。
この「返礼品が2000円で手に入る」というのが経済的なメリットです。

返礼品は一時所得という枠で収入として計算されますが、一時所得総額で年50万円以下なら税金ゼロですので、あまり気にしなくていいでしょう。
経済的利益なので、税金の対象になりうるということは知っておいてください。

負担を2000円で済ませるためには、年末ちかくに今年の所得金額をだいたい予測して、寄付できる上限額を見定めないといけません。
上限額をオーバーした分は本当に寄付したことになります。


減税は確定申告で。

あっちこっちの専用サイトで寄付するよりも、一つのサイトから電子証明書をもらう方が確定申告作業は簡単になります。

確定申告が不要となる特例ルールもありますが、いっさい確定申告しない人だけのものですし、事前に自治体へ届け出をしないといけないので、あまり使い勝手がよくないです。

 

納税地を選ぶ?返礼品を選ぶ?

このふるさと納税というルールは、住んでいたことがあるなど、過去に縁のあった自治体や、固有の取り組みを支援したい自治体に、その想いを寄付と言う形で表すものです。
個人の意思で、ある程度の金額までは住民税の納税地を選べるという趣旨で設けられたものです。

とは言え、現実的には2000円で返礼品をおいしくいただくという動機の人がほとんどです。
納税地選択制度ではなく、返礼品選択制度というほうがしっくりきますね。。。

あまり欲張らずに…

ふるさと納税で減税される額には上限があります。上限を超えた分は正真正銘の寄付になります。
(お金が戻ってこない!)

この上限額の計算はかなり複雑ですので、ちょっとググっただけの知識で上限ギリギリを狙うと失敗しやすいです。
(住民税は翌年課税という点も感覚が狂いやすい)

所得税の累進税率のはざまにハマる寄付額だと、上限額を超えていないのに減税額が少ない
(お金が戻ってこない!)
というルール上の問題点も、実はあります。

あまり欲張らずに、控えめなお楽しみ程度にしておきましょう。

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