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税理士コラム

減価償却の特例、月次決算書との関わりかた。

前回は減価償却について、
10万円以上なら減価償却するルールを書きました。
今回は金額の特例ルールと月次決算との関わりかたです。

「30万円未満」特例。

中小企業に限り、30万円未満の資産を1年で経費に落とせます。
これは素晴らしいメリットです。
パソコン・電化製品は大半が該当しますね。中古の軽自動車でも該当するでしょう。

ただし注意点もあります。

これで経費にしたものは「固定資産税」がかかります。
あくまで設備・資産ですからね。
減価償却の年数が1年、とイメージして下さい。

「10万円以上20万円未満」の資産について。

昔は20万円未満が消耗品あつかいだったのですが、
パソコンや家電製品などの価格相場が下がって、10万円台でも資産価値のあるものが増えたので、
「10万円台は資産あつかいに変更して、3年で3分の1ずつ経費にする」
というルールができました。
ただ昔は消耗品だったので、いまも固定資産税がかかりません。
中小企業にとっては「30万円未満」特例とどっちを使うか、
そのときの判断です。

わたしは、「10万円以上20万円未満」の枠でいったん会計データ登録します。
そして決算調整のさいに考え直します。


経営判断の役に立つ数字=月次決算書に反映させる。

期首に手持ちしている設備・資産をこのまま1年持ち続けるとしたら、今期の減価償却費はいくらか?
をざっくり計算します。
その12分割した数字を毎月、会計データに入力して月次決算書に反映させます。

減価償却費は経費のひとつです。毎月の利益計算に関わります。
いや、関わらせなければいけません。
それなのに、年次決算のときだけ計算する会社が多いのです。

年度の途中で
・新しい設備を買った
・車を処分した
などで当初に見込んだ減価償却費がズレたら、その月から計上額を変更します。

この月割りは大まかな金額でかまいません。10万円単位で十分でしょう。

月次決算書は、経営判断の役に立つためにあるものです。
早さが大事です。
そのためには、広めのストライクゾーンに入っていればいいのです。

 

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