2022年12月時点の最新情報
これまで消費税が免税だった、小さな事業者さん。
個人は2023年12月31日までに、法人は2023年10月1日を含む年度の末日までに、インボイス番号をとるための書類に必要事項を書いて税務署に出せば、2023年10月1日から課税事業者になることができます。
本来、消費税を申告するときは、その前年中に届出書を出さないといけません。今回のケースなら、本来は今年2022年の12月31日まででした。
しかし今回は「後出し」OK。さらにインボイス番号を取る書類だけでOKとなりました。もちろん、9月30日までは免税です。
小さな事業者さん向け特例ルール
さらに、小さな事業者さんには、売上にかかる消費税の2割を納税すればすむ特例ルールができる予定です。以下をご参照ください。
参考例
年間売上のうち、税抜き本体価格が500万円なら、
① 500万円×10%=50万円
② ①×2割=10万円
特例ルールを利用しない手はない
小さな事業者さんは、自宅兼事務所にするなど、経費を抑えている方がほとんどです。消費税がかかわる経費が売上の8割以上という事業者さんは、わたしの経験上、ほぼおられません。
このケースなら400万円以上も出費することになりますね。ほかに消費税とは無関係の経費もあるのに。(保険や会費など)
そもそも、原則ルールで消費税を計算するのは大変です。経費にかかる消費税の集計ルールは、世間のイメージより100倍くらい複雑ですから。
そのため、得する可能性が高いことと、計算の手間が激減することで、この特例ルールをお勧めします。売上も経費も、税込み金額で計算するなら、このケースにおける消費税10万円は経費になりますよ。