人を雇っているならもちろん、個人・フリーランスさんも「経営者」です。
値づけをどうするのか。経営者として、もっとも大切な決断です。
個人・フリーランスさんなら、今年の12月31日までに、
税務署に「2023年分から消費税を申告します!」な書類をださないといけません。
法人なら、今年度の末日までに。決算書を出す期限日ではありません。
後だしではダメなんです。
さらに2023年10月からインボイス請求書をだすためには、2023年3月31日までに、税務署で手続きしないといけません。
(これについては特例ルールもありますが、けっこうややこしいので、別の機会に書きます。)
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インボイス制度に関する2022年12月現在の最新情報
消費税があると、あらゆる計算が大変になります。
収支とは別に、消費税そのものを集計しなければいけないからです。
これには、「原則ルール」と「かんたんルール」があります。
「お客さまからいただいた消費税」と「出費にかかった消費税」との差額を納税するのが原則ルール。
この出費にかかった消費税が、じつはかなり大変です。消費税がかかるもの・かからないもの・8%なもの。これだけで本一冊ができるくらいややこしい。
その出費先もインボイス番号を載せた請求なのか、載っていないのか。それによって、こちらの会計処理も変わります。
これらを集計するのは、エクセル手計算では不可能です。さすがに会計ソフトが必要です。契約していますか?
小さな事業者さんなら「かんたんルール」も使えます。売上にかかった消費税の90%~30%を納税すればOKです。
%は業種によります。小売業は80%・サービス業は50%など。
ただし会計ソフトは必要です。消費税の申告書は複雑すぎて、手書きで作るのは無理ですから。
業種が2つ以上あれば、それぞれで%を計算しなければいけませんし。
消費税の集計ルールは、世間のイメージよりも、かなり複雑です。やることが、めっちゃ増えます。払うものも増えます。
だからインボイス番号を取って消費税を申告するよりも、消費税に名を借りた値づけやめるほうがいいと思います。
2023年10月の請求書から、しれっと「消費税」というワードを消して、
「5万5千円」とだけ書く。
……いかにもイメージが悪いですよね。
売り先から、
「やっぱり消費税のふりをして、せこく値上げしとったんかい。」
「消費税を書けないなら、5万円でしか受けつけません。」
なんて言われるかもしれません。
こうなると、ときすでに遅し。
こうなってから本体価格を値上げしたら、それこそイメージ最悪です。
なにごとも、地ならしが大事です。
消費税うんぬんではなく、経営者として、
「あなたの値段」
を考えなおしてみませんか。