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税理士コラム

社会保険料の口座引落。月末が土日ならどう経理していますか?

社会保険料が銀行口座から引き落とされるのは、月末の日。

会社と社員がほぼ半分ずつ負担する「社会保険料」。
社員の分は給料から天引きされて、役所に払う全額が会社の銀行口座から引き落とされます。
これが月末の日。

では月末が土日・祝日なら?

「翌・平日」に引き落とされます。つまり翌月あたまです。

 

会計データ(帳簿)にどう記載されていますか?

毎月の社会保険料を総額100とすれば、社員の給料から天引きした50は月給のしめ日に記載されているでしょう。
会社から見れば社会保険料をもらっている形なので、経費のマイナス計上(△50)です。
そして月末日に100が引き落とされるので、今月の経費となる社会保険料は、100-50=50となって計算が合います。
正しい月次決算書を作れます。

では月末が土日・休日なら……?

引き落とされる日は、翌月あたまの平日です。
して会計データへの記載日が、もし引き落とし日なら……、
・今月の社会保険料は、△50。
・来月の社会保険料は、150。
これでは正しい月次決算書を作れませんよね。

じゃあ、どう記載するか?

翌月あたまに引き落とされる社会保険料。
今月末の日付で
「社会保険料の未払金しめ100」
として計上しなければいけません。
仕入れの買掛金しめ計算と同じ理屈です。

月末に引き落とされるべきものは、すべて確認!

水道光熱費・電話代・倒産防止共済など。
月末あたりに引き落とされるものは、けっこうあります。
翌月あたまに引き落とされたものは、すべて当月に未払金しめ計上をしましょう。

わたしが会計データから関わっていれば、もちろんそうしていますよ。ご心配なく。
だって月次決算が1番ですからね。

いつもありがとうございます。

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