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税理士コラム

子どもが就職して扶養から抜けるとき、まさかのミスにご用心。

子どもが4月1日付で就職したら?

健康保険においては、3月31日まであなた(世帯主)の扶養家族です。
あなたは、子どもが就職したことを勤め先に伝えて、扶養家族から抜いてもらいます。
3月31日まで使っていた子ども名義の健康保険証を勤め先に返します。

ではこのとき、あなたの健康保険から抜ける日は3月31日……でしょうか?

◆4月1日です!

就職により扶養から抜ける日は、就職日です。
もしあなたの勤め先が3月31日付で、健康保険から抜ける手続きをしてしまうと、3月31日は無保険の状態となります。

個人で国民健康保険に入らないといけません。

国保には日割りルールがないので、1か月分の保険料を払わされるハメになります。


「子どもが3月いっぱいで扶養から抜けます。」というだけでは、お互いに誤解してしまいます。

 

◆子どもが就職したら、新たな健康保険証のコピーをもらう。

健康保険証には加入日が印字されています。それが分かれば、誤解が生じません。
会社の経理担当さんも、新・健康保険証のコピーを提出するよう言ってあげて下さい。

そして役所への手続き書類に、そのコピーも添付しましょう。
コピー添付は義務ではないですが、わたしは必ずそうしています。


◆深く考えていない人が少なくない。

このやりとりは、中途半端な月日で健康保険から抜けるときに、より大事です。

たとえば5月17日に子どもが就職したら、あなた(世帯主)は、子どもの正確な就職日を言えますか?

子ども自身も、2~3か月すれば記憶があいまいになるかも知れません。

国民健康保険の原則ルールで、保険料が後払いになったとされる期間の医療費は、3割負担を拒否されます。
無保険とされる日に傷病したら、最悪10割負担になりますよ。

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